相続Q&A86
父の相続において「換価分割」を行い、母が2分の1、兄が4分の1、私が4分の1の割合で相続するという内容の遺産分割協議書を作成しました。しかし、その後に兄が自分の持分4分の1を私に譲ることになりました。この場合、母2分の1・私2分の1とする遺産分割協議書を再作成すれば問題ありませんか?
不動産の相続登記(所有権移転登記)を行う前で、かつ相続税の申告をする前であれば、相続人全員の合意によって遺産分割協議のやり直しを行い、新たに協議書を再作成することは可能です。
ポイント
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遺産分割協議は相続人全員の合意があれば、登記や申告前であれば修正できる
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再作成した協議書には、母2分の1・私2分の1とする割合を明記すればよい
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一部の相続人のみで勝手に内容を変更することは無効
注意点
相続税の申告後に協議内容を変更した場合は、贈与とみなされ贈与税が課税されるリスクがあります。また、協議書を再作成する際は、作成日付・署名押印を改めて行い、以前の協議書を無効とする扱いを明確にしておくことが望ましいです。さらに、持分割合の変更は将来の売却や税務処理にも影響するため、税理士や司法書士に確認してから手続きを進めると安心です。
まとめ
換価分割の割合を変更することは、登記や相続税申告前であれば可能です。ただし、必ず相続人全員の合意を得て協議書を再作成し、手続きを進める必要があります。税務リスクを避け、円滑に相続手続きを完了させるためには、専門家への相談を併用すると安心です。
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