相続についてのQ&A その86

父の相続時の遺産分割において「換価分割」をして母が4分の2、兄が4分の1、私が4分の1の割合で相続するという内容の遺産分割協議書を作成しました。 しかし、その後に兄が4分の1の相続分割合を私に譲ってくれることになりました。 このような場合、換価分割の割合を母4分の2、私4分の2とする遺産分割協議書を再作成すれば問題ないですか?

不動産の相続登記(所有権移転登記)をする前で、かつ相続税の申告をする前であれば、相続人全員の協議により遺産分割協議のやり直しをすることは可能と思われます。

相続人からの気になる質問その85と同じく、注意しなければならないのは、必ず相続人全員の合意を得たうえで遺産分割協議書を再作成することです。一部の相続人のみで遺産分割の協議をやり直すことはできません。

また、相続税の申告をしてしまった後については、贈与税が課税される可能性もございます。

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