相続Q&A85
相続時の遺産分割で「換価分割」をする内容の遺産分割協議書を作成しましたが、その後、相続人間の合意で換価分割をやめ、相続人の1名が不動産を単独で相続する(現物分割)ことになりました。この場合、遺産分割協議書を再作成すれば問題ありませんか?
不動産の相続登記(所有権移転登記)を行う前で、かつ相続税の申告をする前であれば、相続人全員の合意のもとで遺産分割協議をやり直し、協議書を再作成することは可能です。
ポイント
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遺産分割協議は相続人全員の合意があればやり直しができる
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再作成後の協議書をもとに相続登記や税務申告を行えば法的にも有効
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一部の相続人のみで内容を変更することは無効
注意点
すでに相続登記を済ませている場合や、相続税の申告を行った後に協議内容を変更した場合は、贈与とみなされ贈与税が課税される可能性があります。そのため、手続きを進める前に全員で十分に協議し、内容を確定させることが重要です。また、再作成した協議書には日付や署名押印を改めて行い、前の協議書は無効とする旨を明確に残しておくとトラブル防止につながります。
まとめ
換価分割から現物分割へ内容を変更すること自体は可能ですが、不動産登記や相続税申告を終える前であること、そして必ず相続人全員の合意を得て協議書を再作成することが大前提です。税務リスクを避けるためにも、協議変更のタイミングには十分注意し、司法書士や税理士に相談しながら進めると安心です。
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