相続についてのQ&A その84

相続時の遺産分割において「換価分割」をする場合、換価分割によりお金を受け取る際に振り込まれる口座を私ではなく子どもの預金口座にしてもらいたいと思いますが何か問題がありますか?

贈与税が課税される可能性がございます。

相続時の遺産分割において換価分割をする場合には、そのお金を相続する方の預金口座に振り込んで頂く必要があり、別の方の預金口座に振り込んでしまうと贈与をしたという見方を税務署にされる可能性がありますので注意が必要です。

(相続についてのQ&A その76その82を参照)

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