相続Q&A84

相続時の遺産分割で「換価分割」によりお金を受け取る際、振込先を私ではなく子どもの預金口座にしてもらうことは可能でしょうか?

換価分割で得られる代金の振込先を相続人本人以外の口座に指定することは避けるべきです。その理由は、税務署から「贈与」と判断され、贈与税の課税対象となる可能性があるためです。

ポイント

  • 換価分割により得られる金銭は、必ずその相続人本人の預金口座に振り込む必要がある

  • 子どもや配偶者など第三者名義の口座に振り込むと、税務上は「相続人が一度相続した財産を贈与した」と解釈されるリスクがある

  • 贈与税は相続税よりも高率で課税される場合があり、思わぬ税負担が生じる恐れがある

注意点
どうしても子どもや家族に財産を渡したい場合には、まず相続人本人の口座で受け取ったうえで、贈与契約として適切に手続きを行う必要があります。金額によっては年間110万円までの非課税枠を利用できる場合もありますが、計画的に進めないと後に税務調査で問題となる可能性があります。

まとめ
換価分割での受け取りは、必ず相続人本人の口座に振り込むのが原則です。他人名義の口座に直接振り込ませると、贈与とみなされ課税リスクが生じます。トラブル防止と税務上の安全のため、必ず本人名義の口座で受領し、その後に適切な贈与の形で家族に渡す方法を検討してください。

 

(相続についてのQ&A その76その82を参照)

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