相続Q&A83
相続時の遺産分割において「換価分割」を行う場合、換価分割により代金を受け取る相続人全員の共有名義で相続登記をした方がよいのでしょうか?それとも代表相続人単独名義で登記する方が望ましいのでしょうか?
実務上は、代表相続人単独名義で相続登記を行う方法をお勧めします。理由は、その後の不動産売却を代表相続人が単独で進めることができ、手続きが円滑に進むためです。
ポイント
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代表相続人単独名義とすることで、売却契約や登記移転の際に他の相続人全員の署名押印を都度そろえる必要がなくなる
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不動産会社や買主とのやり取りがスムーズに進み、換価分割の手続き全体が短期間で完了する傾向がある
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遺産分割協議書に「代表相続人が売却し、代金を各相続人に分配する」と明記すれば、他の相続人も安心して任せられる
注意点
一方、共有名義で登記した場合、売却時には相続人全員が売主となるため、全員の印鑑証明書や署名が必要となり、書類の収集や日程調整が非常に煩雑になります。相続人が遠方に住んでいる、または高齢で署名押印の負担が大きい場合には、特に大きな障害となり得ます。
まとめ
換価分割を選択する際には、実務効率やトラブル回避の観点から、代表相続人単独名義で相続登記を行うのが一般的であり、実務上も推奨される方法です。協議書に分配方法や費用負担を明確に記載し、全員の合意をきちんと残しておくことで、安心かつスムーズな換価分割が実現できます。
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