相続Q&A82

相続時の遺産分割において「換価分割」をする場合、換価分割により代金を受け取る相続人全員の共有名義で相続登記をしなければならないのでしょうか?

必ずしも全員の共有名義にする必要はありません。換価分割では、代表相続人1名の名義で相続登記を行い、その代表者が単独で不動産を売却し、売却代金を他の相続人に分配するという方法が一般的に認められています。

ポイント

  • 換価分割においては、共有名義で登記を行わなくてもよい

  • 代表相続人1名の名義で登記をすれば、その後の売却手続きがスムーズに進む

  • 売却代金は、遺産分割協議書に基づいて各相続人へ配分できる

注意点
全員の共有名義で相続登記をすると、売却の際に相続人全員が売主として関与しなければならず、書類手続きや日程調整が煩雑になります。そのため、換価分割を前提とする場合には、あらかじめ遺産分割協議書に「代表相続人が相続登記・売却を行い、その代金を各相続人に分配する」旨を明記しておくことが重要です。また、分配の際にトラブルが起きないよう、分配割合や経費負担についても具体的に記載しておくと安心です。

まとめ
換価分割を行う際には、必ずしも相続人全員の共有名義で登記する必要はなく、代表相続人1名の名義で相続登記をして売却する方法が効率的です。ただし、分配方法や費用負担を明文化し、全員の合意を確実に残しておくことが円滑な手続きにつながります。

 

相続についてのQ&A その76を参照)

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