相続Q&A81
相続税の申告は相続開始後10か月以内に行う必要があると聞きました。遺産分割で「換価分割」を選択する場合、不動産を10か月以内に売却し、換価分割を完了させなければならないのでしょうか?
換価分割自体には法律上の期限はなく、必ずしも相続開始から10か月以内に不動産売却や分配手続きを完了させる必要はありません。相続人間の協議が整えば、その後に売却・分配を行っても有効に成立します。
ポイント
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相続税の申告・納付は10か月以内に行う必要がある 
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換価分割が未了でも、相続税の手続きには影響しない 
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ただし納税資金が不足する場合、自己資金や他の相続財産から支払う必要がある 
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後日売却した際の譲渡所得税にも留意が必要 
注意点
換価分割を10か月以内に完了していない場合、申告は「未分割申告」として行い、その後に分割が成立すれば「更正の請求」や「修正申告」で調整することが可能です。ただし、配偶者控除や小規模宅地等の特例は、期限内に分割が整っていないと適用が制限される場合があるため要注意です。
まとめ
換価分割そのものに期限はありませんが、相続税の申告・納付期限(10か月)は厳格に守る必要があります。納税資金の確保や特例適用の可否を考慮し、必要に応じて早期に不動産売却を進めることが望ましいでしょう。税務面の取扱いも含め、司法書士や税理士へ相談することを強くおすすめします。
(相続についてのQ&A その76を参照)
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