相続Q&A80
遺産分割協議書に「換価分割」の記載をしないまま、不動産を長男である私名義に単独で相続登記しました。その後、相続人の話し合いで不動産を売却し、法定相続分どおりに分配することになりましたが、何か問題はありますか?
はい、問題になる可能性があります。このようなケースでは、贈与税が課税されるリスクがある点に注意が必要です。
ポイント
-
遺産分割協議書に換価分割の記載がないまま単独相続登記を行うと、その時点で不動産を特定の相続人が「すべて取得した」と扱われる
-
その後に売却代金を他の相続人へ分配すると、税務上は「相続」ではなく「贈与」と解釈される恐れがある
-
贈与税は相続税よりも税率が高くなる場合があり、思わぬ税負担につながる可能性がある
注意点
このようなトラブルを避けるためには、相続時の遺産分割協議書に必ず「不動産を売却し、売却代金を相続人間で分配する」という換価分割の文言を明記しておくことが重要です。また、すでに登記を済ませた後であっても、税務上の扱いについては早めに税理士や司法書士に相談することをおすすめします。
まとめ
換価分割を協議書に明記せずに単独相続登記をすると、後日の売却・分配が「贈与」とされ、贈与税が課税されるリスクがあります。相続人間での公平な分配を円滑に行うためには、協議書に換価分割を明記し、正しい手続きを踏むことが不可欠です。
(相続についてのQ&A その76を参照)
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。
- ご相談は無料です
- 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
- ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
- 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。
詳しくはホームページをご覧ください。