相続Q&A79

相続時の遺産分割において「換価分割」を予定していますが、1筆の土地について、半分は不動産として相続登記をし、残りの半分を売却することは可能でしょうか?

はい、可能です。このようなケースでは、まず1筆の土地を分けるために「分筆登記」を行う必要があります。分筆登記を行うことで、土地を複数の地番に分け、それぞれの地積や所在地を確定させることができます。

ポイント

  • 分筆登記を行った後、それぞれの土地について遺産分割協議をする

  • 遺産分割協議書には「地番・地積等の具体的情報」を正確に記載する

  • 片方を相続登記、もう片方を換価分割で売却し、売却代金から必要経費等を差し引いた残額を相続人の合意割合で分配する形が一般的

注意点
分筆登記には測量や登記申請の手続きが必要となり、専門的な知識や費用がかかります。また、不動産を売却する場合には仲介手数料や税金(譲渡所得税など)が発生するため、最終的な分配額が想定より少なくなる可能性があります。事前に司法書士や土地家屋調査士、不動産業者へ相談して進めることが望ましいでしょう。

まとめ
1筆の土地の一部を相続登記し、残りを換価分割で処分することは可能ですが、分筆登記という手続きを踏む必要があります。実務上の手間やコストを考慮しつつ、事前に十分な準備と専門家への相談を行うことで、スムーズな相続分割が実現できます。

 

相続についてのQ&A その76を参照)

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