相続Q&A77
相続時の遺産分割において『換価分割』を行う場合、法定相続分とは異なる割合で売却代金を相続人に分けることはできますか?
はい、可能です。換価分割とは、不動産などを売却し、その代金を相続人に分配する方法ですが、その分配割合は必ずしも法定相続分に従う必要はありません。相続人全員の合意があれば、自由に割合を決定できます。
ポイント
・換価分割では「売却代金を各2分の1ずつ」など、割合で記載するのが一般的
・金額が確定していない段階で協議書を作成するため、具体的金額ではなく割合を明示する形式が多い
・法定相続分と異なる割合でも、相続人全員が署名押印すれば有効
注意点
・一部の相続人に不当に有利または不利な分配をした場合、贈与税などの課税リスクが発生する可能性がある
・不動産の売却価格が変動するため、実際の分配額も変動する点に留意が必要
・遺産分割協議書には「売却後、代金を相続人Aに〇割、Bに〇割とする」と具体的に記載することが望ましい
まとめ
換価分割における売却代金の分配割合は、法定相続分に限られるものではなく、相続人全員の合意により柔軟に決めることが可能です。ただし税務上の取扱いや記載方法には注意が必要ですので、司法書士や税理士に相談のうえで協議書を作成することをおすすめします。
(相続についてのQ&A その76を参照)
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