相続Q&A73
10年前に父の相続が開始し、その際に遺産分割協議は済ませましたが、不動産の相続登記をせずに放置していました。令和6年4月1日から相続登記が義務化されると聞き、登記を行おうと思います。当時の遺産分割協議書や印鑑証明書は使用できますか?また、その後、相続人のうち1名が死亡していますが問題ありませんか?
はい、相続登記を行うことは可能です。不動産の相続登記に用いる遺産分割協議書や印鑑証明書には有効期限が設けられていません。そのため、10年前に作成された書類であっても、内容が適法かつ有効に成立した協議であれば、登記手続きに使用することができます。
ポイント
・遺産分割協議書と印鑑証明書は登記用として期限がないため古いものでも利用可能
・相続人の一部が死亡していても、協議当時に有効に成立していれば登記手続きに支障はない
・ただし、書類が劣化・破損していないかを事前に確認することが望ましい
注意点
・金融機関の相続手続きでは印鑑証明書の発行から6か月以内を求められることが多いため、不動産登記との違いに注意
・義務化に伴い、未登記のまま放置すると過料の対象となる可能性があるため早めの手続きが重要
・不安がある場合は司法書士に相談し、登記申請前に法務局で事前確認を行うと安心
まとめ
相続人の一部がすでに亡くなっている場合でも、当時の遺産分割協議が有効であれば相続登記に支障はありません。10年前の書類でも利用可能ですが、登記義務化に備えて速やかに手続きを進めることをおすすめします。
(相続についてのQ&A その72を参照)
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