相続Q&A71

相続人の人数が多いため、遺産分割証明書を用いて相続手続きを進めたいのですが、相続人ごとに協議内容が異なる内容を記載しても問題ありませんか?

遺産分割証明書を作成する際には、必ず相続人全員が同一の協議内容に基づいて署名押印を行う必要があります。相続人ごとに異なる内容で証明書を作成してしまうと、遺産分割協議自体が成立していないと判断され、登記申請や金融機関での手続きが受理されない可能性があります。

ポイント
・遺産分割証明書は「持ち回り不要」「同時送付可能」という利点があるが、協議内容は必ず統一することが前提
・一人でも異なる内容が含まれると、協議そのものが無効となるリスクがある
・遺産分割協議は相続人全員の合意が必要不可欠

注意点
・協議内容の確認は、必ず事前に全員の合意を得たうえで文案を作成する
・司法書士などの専門家に依頼すれば、協議内容の確認や証明書の作成を正確に行える
・不一致がある場合は遺産分割証明書の再作成をする必要も出てくる

まとめ
遺産分割証明書を利用する場合でも、協議内容は全相続人で同一でなければ効力を持ちません。人数が多く遠方に住む相続人がいても、まずは合意形成を徹底し、その上で証明書を作成・回収することが、スムーズな相続手続きにつながります。

 

相続についてのQ&A その62を参照)

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