相続Q&A69

日本国総領事館で在留証明書を取得する際、注意すべき点はありますか?

海外在住者が相続人として不動産を相続し、相続登記の名義人となる場合は、在留証明書を取得する必要がありますが、登記申請に添付する在留証明書には必ず「本籍」が記載されている必要があります。本籍の記載がない在留証明書では法務局が登記申請を受理しない可能性があるため、事前に指定して発行してもらうことが重要です。

ポイント
・在留証明書に本籍を記載してもらうためには、日本の戸籍謄本の提出が必要
・戸籍謄本は本籍地の市区町村役場から事前に取り寄せ、原本を総領事館へ持参する
・在留証明書の発行申請時に「本籍記載あり」で依頼することを忘れない

注意点
・戸籍謄本は発行から3か月以内のものが望ましい
・総領事館によっては事前予約が必要な場合がある
・住所証明用の現地書類(居住許可証や現地ID)も併せて持参するとスムーズ

補足
相続登記における住所・本籍の不一致は補正の原因となり、登記手続きが長引く可能性があります。司法書士に事前に確認してもらえば、必要書類の漏れや再取得を防げます。

まとめ
在留証明書を取得する際は、必ず本籍を記載してもらい、戸籍謄本原本を持参することが重要です。発行手続きや必要書類を事前に確認し、スケジュールに余裕をもって準備することで、登記申請をスムーズに行えます。

 

(相続についてのQ&A その67その68を参照)

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