相続についてのQ&A その63
遺産分割協議書と遺産分割証明書はどのような違いがありますか?
遺産分割協議書は、1通の書面に相続人全員が署名押印をしますが、遺産分割証明書は相続人1名ごとに1通の書面を作成し署名押印をします。
相続人の人数が多い場合や遠方にいる場合には、遺産分割証明書を用いることで書面の持ち回りをする必要がなく、同時に相続人全員に書面を送付することができます。
それにより、遺産分割協議の時間短縮に繋がりますので、司法書士が行う相続手続きの実務においてはよく利用されております。
(相続についてのQ&A その62を参照)
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