相続Q&A63

遺産分割協議書と遺産分割証明書にはどのような違いがあるのでしょうか?

遺産分割協議書と遺産分割証明書はいずれも相続人全員の合意を証明する書類ですが、作成方法に違いがあります。

ポイント
・遺産分割協議書は1通の書面に相続人全員が署名押印する
・遺産分割証明書は相続人1名ごとに1通作成し、それぞれが署名押印する
・どちらも法的効力は同じで、不動産の名義変更や金融機関の手続きに利用できる

注意点
・遺産分割協議書は1枚に全員の署名押印が揃うまで書類が完成しない
・人数が多いと書類の持ち回りに時間がかかる
・遺産分割証明書は相続人ごとに個別作成するため、持ち回り不要で時間短縮できるが、通数が多くなる分、作成や管理が煩雑になることもある

補足
司法書士の実務では、相続人が遠方に住んでいる場合や人数が多い場合に遺産分割証明書が多く利用されます。郵送で同時に書類を送付できるため、手続き期間を短縮できます。

まとめ
相続人が少なく同席できるなら遺産分割協議書、人数が多い・遠方なら遺産分割証明書と、状況に応じて使い分けるのが効率的です。どちらを選ぶべきか迷ったら、専門家に相談して適切な方法を選択しましょう。

 

相続についてのQ&A その62を参照)

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