相続Q&A62
父の相続について相続人全員で遺産分割協議をしたいのですが、相続人が10名と多く、全員で一度に集まることができません。このような場合はどうすればよいでしょうか?
相続人が多数いて全員で一度に集まることが難しい場合でも、遺産分割協議を成立させる方法はあります。司法書士などの専門家に依頼することで、各相続人の意思確認や協議書の作成をスムーズに進めることが可能です。
ポイント
・司法書士等が相続人全員に連絡し、電話や書面で意思確認を行う
・意思確認後に遺産分割協議書または遺産分割証明書を作成
・全員に書類を送付し、署名・押印(実印)と印鑑証明書を集めることで協議成立
注意点
・協議書は相続人全員の署名・押印が必要で、一人でも欠けると無効
・印鑑証明書は発行から3か月以内のものを求められる場合がある
・連絡が取れない相続人がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立が必要となることもある
補足
遠方に住む相続人が多い場合でも、郵送やオンライン面談を活用することでスムーズに進められます。専門家が中立的に関与することで、感情的な対立を避けやすくなるメリットもあります。
まとめ
相続人が多くても、専門家のサポートを受ければ全員の合意を取りまとめることができます。早めに司法書士や弁護士へ相談し、協議書作成と署名・押印の段取りを整えて、円滑な相続手続きを進めましょう。
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