相続Q&A60

父が亡くなり相続が開始しましたが、自宅の土地・建物(財産価格約1,000万円)が父名義で、母と私が住んでいます。父には借金が約3,000万円あり、相続放棄をするしかないと考えています。可能であれば自宅に住み続けたいのですが、相続放棄をすると住み続けることはできないのでしょうか?

相続放棄をすると、父の遺産ははじめから相続しなかったものとみなされ、原則として自宅の土地・建物も相続人の手を離れます。そのため、相続放棄を選んだ場合は自宅に住み続けることは難しくなるのが通常です。

ポイント
・自宅に住み続けたいなら「限定承認」という方法を検討
・限定承認は相続人全員で家庭裁判所へ申立が必要
・プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を支払えば自宅を残せる可能性がある

注意点
・自宅評価額に相当する代償金(今回なら約1,000万円)を債権者へ支払う必要あり
・代償金の支払いができない場合は自宅を失う可能性がある
・限定承認は3か月以内に申立が必要で、手続きが複雑(財産目録・公告などが必要)

補足
代償金の支払いには現金が必要なため、金融機関からの借入や不動産の一部売却など現実的な資金計画を立てる必要があります。

まとめ
相続放棄では自宅を残すことは難しいですが、限定承認を活用すれば住み続けられる可能性があります。期限管理と支払い能力を確認したうえで、早めに相続人間で合意し、司法書士や弁護士に相談することが重要です。

相続についてのQ&A その57を参照)

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