相続Q&A58

父の相続について、私は限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスの財産を支払う制度)をしようと思いますが、他の相続人は普通に相続(単純承認)をするつもりです。この場合、限定承認はできますか?

限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申立を行う必要があります。相続人のうち一人だけが限定承認を選択することはできません。

ポイント
・限定承認は相続人全員の合意と共同申立が必要
・一部の相続人のみでは手続自体が成立しない
・相続人間で意見が分かれる場合は、相続放棄や単純承認を個別に選択することになる

注意点
・相続人の誰かが単純承認をすると、他の相続人が限定承認を希望しても手続ができない
・3か月の熟慮期間を過ぎると自動的に単純承認したものとみなされる場合がある
・負債が多い場合は、相続放棄を選択しないと負担を負うリスクがある

補足
限定承認を希望するなら、他の相続人と早めに話し合い、全員で共同申立を行う必要があります。意見が揃わない場合は、相続放棄を選ぶことで負債を回避することが可能です。

まとめ
限定承認は単独ではできず、相続人全員が揃わなければ成立しません。他の相続人と調整が難しいときは、相続放棄を検討するか、単純承認として受け入れるかの判断が必要です。早めに話し合いと専門家相談を行い、リスクを最小限にしましょう。

 

相続についてのQ&A その57を参照)

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