相続Q&A57

相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内と聞きましたが、相続財産と負債のどちらが多いのかはっきりしません。このような場合は相続放棄をしたほうがよいのでしょうか?

相続財産と負債のどちらが多いか不明な場合、必ずしも相続放棄を選ぶ必要はありません。家庭裁判所に「限定承認」の申立をするという選択肢もあります。

ポイント
・限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で負債を弁済する制度
・財産より負債が多くても、自己の財産から支払う必要がなくなる
・相続放棄と異なり、プラスの財産を残せる可能性がある

注意点
・限定承認は相続人全員が共同で申立する必要がある
・申立は相続開始を知った日から3か月以内(熟慮期間内)に行わなければならない
・申立後は財産目録の作成、債権者への公告など一定の手続きが必要で、相続放棄より複雑

補足
限定承認は、相続財産の中に不動産や貴重品が含まれており、それを失いたくない場合に有効な方法です。負債が後から判明した場合でも、責任が相続財産の範囲に限定されるため、予期せぬ借金を個人資産で支払うリスクを防げます。

まとめ
財産と負債のどちらが多いか分からないときは、相続放棄だけでなく限定承認も検討しましょう。期限管理と相続人間の調整が必要になるため、早めに司法書士や弁護士に相談することが安心です。

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