相続Q&A56
海外在住者が相続放棄の申立をする場合、必要書類は日本在住者と異なりますか?
海外在住者が相続放棄をする場合、基本的な必要書類は日本在住者と同じで、相続放棄申述書、被相続人と相続人の戸籍、申立手数料(収入印紙)、郵便切手などが必要です。ただし、海外在住者には追加書類が求められることがあります。
ポイント
・基本書類は日本在住者と同じ(申述書、戸籍、印紙、切手)
・加えて「在留証明書」「署名証明書(サイン証明書)」が必要になることが多い
・管轄の家庭裁判所の運用によって追加書類の有無や様式が異なる
注意点
・在留証明書や署名証明書は現地の日本大使館・領事館で取得する
・取得には日数がかかるため、相続放棄の熟慮期間(3か月)内に間に合うよう早めに手配する
・国や地域によっては書類の翻訳や公証が必要となるケースもある
補足
申立先の家庭裁判所に事前に連絡し、海外在住者の場合に必要な書類や認証方法を確認しておくと安心です。代理人(司法書士・弁護士)に依頼すれば、書類の確認や提出もスムーズに進みます。
まとめ
海外在住者は、基本書類に加えて在留証明書や署名証明書が必要になる場合があります。取得に時間がかかるため、相続放棄を検討したら早めに書類を準備し、必要に応じて家庭裁判所へ確認しておくことが重要です。
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