相続Q&A55

相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内と聞きましたが、海外在住で日本になかなか戻れません。その場合でも3か月以内に家庭裁判所へ申立をしなければなりませんか?

海外在住者であっても、原則として相続開始を知った日から3か月以内(熟慮期間)に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申立を行う必要があります。

ポイント
海外在住でも熟慮期間は同じく3か月
・郵送での申立や、日本国内の代理人(司法書士や弁護士)を通じて申立が可能
・3か月以内に調査や書類準備が間に合わない場合は「期間伸長申立」を行い、期限を延長できる

注意点
・期間伸長の申立も3か月以内に行う必要がある
・渡航が難しい場合でも、委任状・印鑑証明書・戸籍など必要書類を速やかに収集する
・海外郵便は日数がかかるため、申立期限ギリギリにならないよう早めに手続開始が望ましい

補足
家庭裁判所によってはオンライン面談や電話連絡での確認が可能な場合もあります。海外在住者の場合は、代理人選任や郵送方法について事前に裁判所へ相談するとスムーズです。

まとめ
海外に住んでいても相続放棄の期限は変わりません。渡航が難しい場合は、代理人を通じた申立や期間伸長の申立を活用し、期限内に手続きを完了させましょう。早めに準備を始めることが安心への第一歩です。

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