相続Q&A54

父が亡くなり相続が開始しましたが、相続財産より負債が多いため相続放棄を考えています。相続開始を知った日から3か月を過ぎると、もう相続放棄は認められないのでしょうか?

原則として、相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述する必要があります。しかし、3か月を過ぎた場合でも、合理的な理由があり、かつ家庭裁判所がその理由を認めた場合には、例外的に相続放棄が許可されることがあります。

ポイント
・原則は3か月以内に申述が必要
・3か月経過後でも例外的に相続放棄が認められることがある
・合理的理由としては「借金の存在を知らなかった」「多額の負債が判明したのが期間後」などが挙げられる

注意点
・「知らなかった」と主張するだけでは不十分で、客観的証拠が必要
・積極的に財産を処分したり預金を使った場合は放棄が認められない可能性が高い
・期間徒過の責任が相続人にあると判断されれば申述は却下される

補足
家庭裁判所へは「相続放棄の申述書」とともに、負債判明の経緯や調査時期を示す資料(債権者からの通知、取引履歴など)を提出すると認められやすくなります。

まとめ
3か月を過ぎても、やむを得ない事情が証明できれば相続放棄は可能です。負債が後から判明した場合は速やかに専門家へ相談し、証拠を整えた上で家庭裁判所に申述することが大切です。

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