相続についてのQ&A その54
父が亡くなり相続が開始しましたが、相続財産よりも負債の方が多いため相続放棄をしようと考えております。 相続放棄ができる期間は、相続開始を知った日から3か月以内と聴きましたが、3か月を経過すると一切相続放棄が認められなくなるのですか?
相続開始を知った日から3か月を経過した場合であっても、相続放棄が認められることはあります。
特に理由がなく相続放棄をする期間が経過してしまった場合には、確かに認められませんが、合理的な理由があり、それを家庭裁判所が認めていただけた場合には、相続開始を知った日から3か月を経過した場合でも相続放棄が認められることがあります。
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。
- ご相談は無料です
- 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
- ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
- 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。
詳しくはホームページをご覧ください。