相続Q&A53

家庭裁判所に相続放棄の期間伸長を申立て、1か月の延長が認められましたが、まだ相続財産の調査が終わっていません。2回目の期間伸長を申立てることは可能ですか?

可能です。相続放棄の期間伸長は複数回申立をすることが認められています。ただし、2回目の申立は1回目よりも審査が厳しく、合理的な理由が明確に示されている必要があります。

ポイント
・2回目以降の期間伸長も申立は可能
・調査が完了しない理由や今後の見込みを具体的に説明することが重要
・金融機関や信用情報機関からの回答待ち、遺産分割協議の長期化など客観的事実があると認められやすい

注意点
・1回目よりも厳格に審査されるため、申立理由が曖昧だと却下されるおそれがある
・漫然と繰り返す申立は不認可の可能性が高まる
・熟慮期間内に必ず2回目の申立を行うこと(期間を過ぎると申立できない)

補足
申立書には調査経過や現状を具体的に記載し、回答待ちの金融機関名や調査書類の写しを添付すると説得力が増します。専門家に依頼すると、理由書の作成や添付資料の整理がスムーズです。

まとめ
2回目の期間伸長申立は可能ですが、認められるかどうかは合理的理由の明確さと証拠次第です。調査状況を整理し、早めに家庭裁判所へ申立てを行うことで、安全に判断時間を確保できます。

 

(相続についてのQ&A  その51その52を参照)

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