相続についてのQ&A その53

家庭裁判所に相続放棄の期間伸長の申立をして1か月の伸長期間が認められましたが、まだ相続財産の調査が完了していないため、再度期間伸長をしてもらいたいと思っています。 2回目の相続放棄の期間伸長の申立をすることは可能ですか?

可能です。

ただし、2回目の相続放棄の期間伸長が認められるためには、それ相応の合理的な理由があることが前提となります。

当然のことながら、1回目よりも相続放棄の期間伸長は認められにくいものとなります。

(相続についてのQ&A  その51その52を参照)

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