相続Q&A52

家庭裁判所に相続放棄の期間伸長の申立をした場合、伸長期間はどのくらい認められるのでしょうか?

相続放棄の期間伸長は、家庭裁判所が事案ごとに判断します。申立をしたからといって必ず認められるわけではなく、申立理由や調査状況が合理的であるかが重要です。

ポイント
・期間伸長が認められると、通常は1〜3か月程度の延長が多い
・必要に応じて再度申立を行えば、さらに延長される場合もある
・調査が長期化する見込みなら、最初から十分な根拠資料を添付する

注意点
・伸長申立は必ず「熟慮期間(3か月)」内に行う必要がある
・家庭裁判所は延長の必要性が認められないと却下することもある
・漫然と申立を繰り返すと不認可になる可能性があるため、理由を具体的に説明する

補足
申立書には、相続財産・負債の調査中であること、調査先、必要期間の見込みなどを明記すると認められやすくなります。戸籍、照会状況、金融機関や信用情報機関からの回答待ちの証拠があれば添付しましょう。

まとめ
伸長期間は1〜3か月程度が目安ですが、事案によって異なります。確実に認めてもらうためには、理由と根拠を明確にし、早めに申立を行うことが重要です。不安がある場合は、司法書士や弁護士に相談し、適切な書類作成と期限管理を行いましょう。

 

相続についてのQ&A その51を参照)

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。