相続についてのQ&A その51

相続放棄ができる期間は、相続開始を知ったときから3か月以内と聴きました。 相続財産や負債の調査を行っていますが、判明するまでには3か月以上かかりそうです。 そのような場合には、どうすればよいのでしょうか?

相続開始を知ったときから3か月以内(相続放棄ができる期間内)に家庭裁判所に対し、相続放棄の期間伸長の申立をすることが可能です。

注意しなければならないのは、相続放棄ができる3か月以内の期間内に相続放棄の期間伸長の申立をする必要があるという点です。期間を経過してしまうと、原則として伸長申立はできなくなります。

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