相続Q&A51

相続放棄は3か月以内と聞きましたが、調査に時間がかかりそうな場合はどうすればいいですか?

相続放棄は、自己のために相続開始を知った時から原則3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述する必要があります。遺産や借金の調査が長引く場合は、次の点を押さえて対応しましょう。

ポイント
・3か月以内に「相続放棄期間伸長申立」を家庭裁判所へ提出する
・起算点(死亡日や遺産把握日)を明確に記録しておく
・調査中でも一旦延長申立をしておけば、判断の時間を確保できる
・延長期間中に負債状況を確定し、放棄か限定承認かを選択する

注意点
・3か月を過ぎると原則延長不可、相続承認とみなされるおそれがある
・預金解約や動産売却は承認行為とみなされる可能性があるため控える
・相続財産の管理は保存行為にとどめ、調査ややり取りは記録化する

補足
申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。申立書、戸籍一式、調査経過を示す書類を早めに用意しましょう。郵送で提出できる裁判所もあるため、事前に確認すると安心です。

まとめ
相続放棄は期限管理が何より重要です。迷ったらすぐに家庭裁判所へ相談し、司法書士や弁護士など専門家に依頼すると、調査・書類作成・期限管理を確実に進められます。

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