相続についてのQ&A その45

父が亡くなり相続が開始しましたが、父の遺産について相続人全員(配偶者並びに第1順位から第3順位の相続人全員)が相続放棄をした場合、相続財産清算人は国が選任してくれるのですか?

相続財産清算人は、国が選任するのではなく、利害関係人(相続放棄をして財産を管理している者、内縁の配偶者等)、債権者にあたる者、検察官が家庭裁判所に申立てをしたうえで選任されることになります。

相続についてのQ&A その43を参照)

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