相続Q&A45

相続人全員が相続放棄した場合、相続財産清算人は国が選任してくれるのですか?

いいえ、相続財産清算人は国が自動的に選任してくれるわけではありません。
相続人全員が放棄しても相続財産は残るため、利害関係人や債権者、または検察官が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が清算人を選任する仕組みです。
利害関係人には、相続放棄をしたものの一時的に財産管理義務を負う相続人や、内縁の配偶者なども含まれます。
清算人が選任されると、不動産の管理・売却、債務の返済、残余財産の国庫帰属など清算手続きが進められます。

まとめ

  • 相続財産清算人は国が自動で選任するわけではない

  • 利害関係人・債権者・検察官が家庭裁判所へ申立て

  • 清算人選任後、財産換価・債務弁済・国庫帰属まで一貫して管理

 

相続についてのQ&A その43を参照)

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