相続Q&A43

父の遺産について、配偶者・第1順位から第3順位の相続人全員が相続放棄をした場合、不動産の相続登記義務は誰が負いますか?

相続人全員が相続放棄をした場合、不動産は最終的に国庫に帰属するため、誰も相続登記の義務を負いません。
ただし、ここで手続きが終了するわけではありません。家庭裁判所に申立てを行い、相続財産清算人を選任する必要があります。
清算人が就任するまでの間は、相続放棄をした相続人が相続財産管理義務を負い、不動産や預金などの財産を適切に管理しなければなりません。

まとめ

  • 相続人全員が放棄すると登記義務は消滅 → 国庫に帰属

  • 家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立が必要

  • 清算人就任まで相続人が管理義務を負う → 放置すると管理責任を問われる可能性あり

 

相続についてのQ&A その42を参照)

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