相続Q&A41

相続登記の登録免許税は、後払いにすることができますか?

できません。登録免許税は相続登記の申請時に納付することが法律で定められており、後払いは認められていません
納付方法は、書面申請の場合は収入印紙を申請書に貼付、オンライン申請の場合はインターネットバンキングなどによる電子納付が一般的です。
納付が確認されないと登記手続きは進められないため、必ず申請前に金額を確認し、必要な収入印紙や納付準備を整えておくことが重要です。

実務上の注意点

  • 登録免許税は「不動産の固定資産税評価額×0.4%」で計算

  • 金額不足だと補正指示が出され、登記が遅れる可能性あり

  • 多めに納付した場合は過納金として還付手続きが可能

まとめ

  • 登録免許税は必ず申請時に納付 → 後払い不可

  • 事前に評価証明書で金額を確認し、収入印紙や納付手段を用意

  • 不安があれば司法書士に相談すると確実

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