相続Q&A39

共有土地の相続登記をする場合、固定資産税評価額が200万円あっても、父の持分だけなら非課税になるのですか?

はい、共有持分の相続登記では、持分割合に応じて計算した評価額で非課税かどうかを判断します。
たとえば、父と母がそれぞれ2分の1ずつの持分を有し、土地全体の固定資産税評価額が200万円であった場合、父の持分の評価額は200万円×1/2=100万円となり、非課税の条件(100万円以下)を満たします。
したがって、このケースでは登録免許税はかかりません。

実務上の注意点

  • 持分割合は登記簿で確認し、正確な評価額で計算

  • 評価額が100万円をわずかに超えると課税対象となるため注意

  • 複数の不動産をまとめて申請する場合は、個別に評価額を計算する必要あり

まとめ

  • 共有持分でも持分評価額が100万円以下なら非課税

  • 計算は「固定資産税評価額×持分割合」で行う

  • 不明な場合は司法書士や市区町村税務課で確認すると安心

 

(相続についてのQ&A  その36その38を参照)

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