相続Q&A32

相続した土地を国に引き取ってもらいたいのですが、却下される場合もあると聞きました。どのようなケースで却下されますか?

相続土地国庫帰属制度は、どんな土地でも無条件で国が引き取るわけではありません。
却下される代表的なケースは次のとおりです。

  1. 建物がある土地(建物を解体して更地にしなければならない)

  2. 担保権(抵当権など)や地上権・地役権などが設定されている土地

  3. 他人による使用が予定されている土地(貸地・通路など)

  4. 土壌汚染がある土地(調査・除去が必要な場合がある)

  5. 境界が不明確な土地、所有権に争いがある土地

実務上の注意点

  • 申請前に境界確定・権利関係・担保権抹消などの準備が必要

  • 建物が残っている場合は更地にする費用が自己負担となる

  • 却下されると申請手数料も返還されないため、事前相談が安心

まとめ

  • 建物あり・担保権付き・境界不明・汚染ありなどは却下対象

  • 申請前に土地の権利関係・現況を整理することが重要

  • 司法書士や土地家屋調査士に事前確認を依頼すると安全

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