相続Q&A32
相続した土地を国に引き取ってもらいたいのですが、却下される場合もあると聞きました。どのようなケースで却下されますか?
相続土地国庫帰属制度は、どんな土地でも無条件で国が引き取るわけではありません。
却下される代表的なケースは次のとおりです。
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建物がある土地(建物を解体して更地にしなければならない)
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担保権(抵当権など)や地上権・地役権などが設定されている土地
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他人による使用が予定されている土地(貸地・通路など)
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土壌汚染がある土地(調査・除去が必要な場合がある)
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境界が不明確な土地、所有権に争いがある土地
実務上の注意点
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申請前に境界確定・権利関係・担保権抹消などの準備が必要
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建物が残っている場合は更地にする費用が自己負担となる
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却下されると申請手数料も返還されないため、事前相談が安心
まとめ
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建物あり・担保権付き・境界不明・汚染ありなどは却下対象
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申請前に土地の権利関係・現況を整理することが重要
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司法書士や土地家屋調査士に事前確認を依頼すると安全
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