相続Q&A30
父と母が2分の1ずつ共有していた土地について、父の持分(2分の1)を相続しました。このような共有持分の土地でも、国に引き取ってもらえますか?
はい、可能です。相続土地国庫帰属制度では、共有名義の土地であっても、共有者全員が共同で申請する場合に限り国への引渡しが認められます。
今回のケースでは、母(残りの2分の1の持分所有者)と一緒に申請を行う必要があります。
なお、申請には国による審査があり、境界が明確であること、管理に支障がないこと、抵当権などの権利が設定されていないことなどが確認されます。
注意点
-
共有者の同意が得られない場合は申請できません
-
承認されると負担金(原則10年分の管理費相当)を納付する必要があります
-
審査の結果によっては引渡しが認められない場合もあります
まとめ
-
共有土地も申請可能だが全員の共同申請が必要
-
境界確定や権利関係の整理など事前準備が重要
-
承認されれば国に引渡し可能、ただし審査と負担金あり
(相続についてのQ&A その29)を参照
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。
- ご相談は無料です
- 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
- ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
- 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。
詳しくはホームページをご覧ください。