相続についてのQ&A その26

法定相続分による相続登記を相続人中の1名からした場合に、他の相続人の登記識別情報通知(従来の権利書にあたるもの)が発行されないと何が問題になるのですか?

相続登記の際に登記識別情報通知(従来の権利書にあたるもの)が発行されないと、その後に自己の持分を売却等により所有権移転登記(名義変更)をする場合、本人確認情報(司法書士が所有者に間違いないことを保証するもの)を作成する必要があり、別途費用が必要となることがございます。

もう一つの方法として、事前通知という方法もございますが、売買の場合には本人確認情報を作成して登記をすることがほとんどです。

相続についてのQ&A その25を参照)

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