相続Q&A26

法定相続分による相続登記を1人で行うと、他の相続人の登記識別情報通知が発行されないと聞きました。何が問題になるのですか?

確かに、相続人の1人が単独で法定相続分による相続登記を行った場合、他の相続人には登記識別情報通知(旧権利書に相当)が発行されません。
この状態で後日、他の相続人が自己の持分を売却や贈与する際には、司法書士による本人確認情報の作成が必要となります。
本人確認情報は司法書士が所有者本人であることを保証する書面であり、別途作成費用(数万円程度)が発生するのが一般的です。

補足

  • 事前通知制度を利用して移転登記を行う方法もありますが、実務では本人確認情報を作成して登記するケースが多いです

  • 費用や手間を避けるためには、可能であれば相続人全員で協議を整えてから相続登記を行うのが望ましいです

まとめ

  • 他の相続人には登記識別情報通知が発行されない

  • 後日の持分移転には本人確認情報が必要になり、追加費用が発生

  • 協議成立後にまとめて登記する方がコスト面でも効率的

相続についてのQ&A その25を参照)

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