相続Q&A25
相続登記をしたいのですが、他の相続人が協力せず遺産分割協議が整いません。どうすればよいですか?
まず、相続による所有権取得を知った日または令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に遺産分割協議が成立すれば、その内容に基づき相続登記を行えば問題ありません。
しかし、協議がまとまらないまま期限を迎える場合は、法定相続分に基づく相続登記を行うことが可能です。
この登記は相続人のうち1人からでも申請できます。
注意点
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一人で法定相続分登記を行った場合、他の相続人の登記識別情報通知(権利書)は発行されません
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協議が整った後は、改めて遺産分割協議に基づく持分移転登記が必要になります
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協議が長期化する場合は、家庭裁判所の調停を申し立てることも検討できます
まとめ
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3年以内に協議が整えばその内容で登記
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協議が整わない場合は法定相続分で登記し期限を守る
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早めに司法書士へ相談し、調停も視野に入れて準備を進めると安心
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