相続についてのQ&A その25

相続登記の義務化に伴い、相続登記をしようと考えておりますが、他の相続人が協力してくれないため、相続人の間で遺産分割協議が整いません。 そのような場合にはどうすればよいですか?

相続による所有権取得を知った日または令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に遺産分割協議が成立すれば、その内容により相続登記をすれば問題ありません。

それに対して、遺産分割協議が成立しない場合には、法定相続分による相続登記をすることになります。

法定相続分による相続登記は相続人中の1名からでも登記が可能です。

ただし、相続人中の1名から相続登記をする場合には、他の相続人の登記識別情報通知(従来の権利書にあたるもの)が発行されないため注意が必要です。

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