相続Q&A24
父と長年音信不通で、亡くなったことを知らなかった場合でも、相続登記をしないと罰則を受けますか?
いいえ、すぐに罰則を受けることはありません。
相続登記の義務は、相続による所有権取得を知った日から3年以内に登記をする必要があります(改正不動産登記法第76条の2)。
そのため、被相続人の死亡を知らず、相続が発生した事実を認識していない間は罰則の対象になりません。
実務上の注意点
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死亡を知った時点から3年以内に登記を行わなければ過料の可能性があります
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死亡を知らなかったことを証明するために、戸籍の取得日や住民票除票の確認日などを記録しておくと安心です
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相続人調査や戸籍収集に時間がかかる場合は、早めに司法書士へ相談するのがおすすめです
まとめ
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起算点は「死亡を知った日」から3年以内
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知らなかった間は罰則なしだが、知った後に放置すると過料の可能性あり
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証明書類を残しておくとトラブル防止になる
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