相続Q&A23

先祖代々の土地で相続登記をしていない場合、義務化後3年以内に登記しないと罰則を受けますか?

原則として、相続登記は令和6年4月1日から義務化され、相続による所有権取得を知った日または施行日のいずれか遅い日から3年以内に申請する必要があります。
しかし、数次相続が発生して相続人が多数となり、戸籍収集や相続人調査に時間を要する場合には、やむを得ない事情として3年を超えても直ちに過料が科されることはありません。

注意点

  • 登記義務が免除されるわけではなく、調査が終わり次第、速やかに登記申請する必要があります

  • 何年も放置し続けると、法務局から催告を受け、最終的には10万円以下の過料を科される可能性があります

  • 相続人が多い場合は、司法書士に依頼して早めに相続人確定と登記手続を進めるのが安心です

まとめ

  • 数次相続などで時間がかかる場合は3年経過でも直ちに罰則なし

  • ただし放置すると過料の可能性あり

  • 調査・準備が整い次第、速やかに相続登記を行うことが重要

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