相続Q&A22
病気などで相続登記の手続ができない場合でも罰則を受けますか?
いいえ、正当な理由がある場合には罰則は科されません。
相続登記は令和6年4月1日から義務化され、相続による所有権取得を知った日または施行日のいずれか遅い日から3年以内に登記申請する必要があります。
ただし、重病や長期入院などで登記申請が著しく困難な場合には、正当な理由として過料が免除される可能性があります。
実務上の対応策
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体調が優れない場合は、司法書士に依頼して代理申請してもらうことが可能
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事情がある場合は法務局に相談し、証明書類(診断書など)を準備しておくと安心
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遅延が長引く前に、家族や代理人に手続を依頼しておくとトラブル防止になる
まとめ
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重病・不可抗力など正当な理由があれば過料は科されない
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証拠となる書類を残しておくと安心
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早めに司法書士へ相談し、代理申請や準備を進めるのがおすすめ
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