相続Q&A21
令和6年3月31日までに発生した相続は、相続登記の義務化の対象外ですか?
いいえ、対象外ではありません。
相続登記は令和6年4月1日から義務化されますが、施行日前に発生した相続(令和6年3月31日以前の相続)も義務化の対象となります。
相続人は、相続による所有権取得を知った日、または令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
実務上の注意点
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義務に違反すると10万円以下の過料が科される可能性があります
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複数の相続人がいる場合、誰か一人が登記をすれば義務は履行したとみなされます
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戸籍収集や遺産分割協議に時間がかかることがあるため、早めの準備が安心です
まとめ
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令和6年3月31日以前の相続も義務化対象
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期限は「知った日」または令和6年4月1日から3年以内
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放置すると過料のリスクあり → 早めに登記を進めることが重要
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