相続Q&A20

相続登記義務化に違反した場合、どのような罰則がありますか?

相続登記は令和6年4月1日から義務化され、相続による所有権取得を知った日または施行日のいずれか遅い日から3年以内に申請する必要があります
この期限を過ぎても登記を行わない場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります(改正不動産登記法第164条)。

実務上の注意点

  • 過料は刑罰ではなく行政罰ですが、法務局からの催告後も登記をしない場合に適用されます

  • 相続人が複数いる場合、誰か一人が登記申請を行えば義務は果たされたとみなされます

まとめ

  • 違反すると10万円以下の過料の可能性あり

  • 期限は「知った日」または令和6年4月1日から3年以内

  • 早めの手続開始で過料リスクを回避可能

  • 罰則を避けるためにも、相続発生後は早めに戸籍収集や遺産分割協議を進め、登記申請の準備を整えましょう

 

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