相続Q&A19
まだ生まれていない胎児に相続させることはできますか?
はい、できます。
相続では、胎児は法律上「すでに生まれたもの」とみなされ、相続開始時に生存していた子どもとして相続権を持ちます(民法第886条)。
したがって、被相続人が死亡した時点で母親のお腹にいる胎児にも、出生後に相続分が確定し、他の相続人と同じ割合で遺産を取得できます。
実務上の注意点
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胎児が死産だった場合は相続権は認められません
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遺産分割協議は、胎児が生まれるまで確定的に行えないため、出生を待って、出生後に協議を行う必要があります
まとめ
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胎児も法律上は相続人として扱われる
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出生後に相続分が確定する
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死産の場合は相続権が消滅するため注意が必要
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