遺言Q&A18

未成年者であっても遺言をすることは可能ですか?

結論から申し上げますと、未成年者であっても15歳以上であれば遺言をすることが可能です。しかも、この場合には親権者の同意を得る必要はなく、自らの意思に基づいて遺言を作成することが認められています。これは、遺言が本人の「最終意思」を尊重する制度であるため、法律上特別に認められている権利です。

一方で、15歳未満の未成年者は親権者の同意を得たとしても遺言を作成することはできません。そのため、15歳未満で財産や相続に関する意思を残したい場合には、親や後見人が適切に財産管理を行い、本人の意思を汲み取るためには他の方法を検討する必要があります。

遺言の形式としては、自筆証書遺言や公正証書遺言などが考えられますが、未成年者が自筆証書遺言を作成する場合には形式不備により無効になるリスクもあるため、公証人の関与のある公正証書遺言を選択することをおすすめします。

チェックポイント

  • 15歳以上の未成年者であれば遺言は可能(親権者の同意は不要)。

  • 15歳未満は親の同意があっても遺言は無効。

  • 実効性を確保するなら公正証書遺言が望ましい。

まとめ

未成年者でも15歳以上であれば、将来を見据えて自らの意思を遺言として残すことが可能です。ただし、形式を誤ると無効となるおそれがあるため、公正証書遺言の利用や司法書士など専門家への相談を強く推奨いたします。

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