遺言Q&A17
スマートフォンやボイスレコーダーなど、動画や音声による遺言を残すことは可能ですか?
結論から申し上げますと、動画や音声による遺言は原則として無効です。
民法では遺言の方式が厳格に定められており、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いずれも「書面」による作成が必要とされています。そのため、スマートフォンやボイスレコーダーに音声や動画を残したとしても、それ自体が遺言として効力を持つことはありません。
もっとも、全く意味がないわけではありません。たとえば、遺言書をきちんと書面で作成したうえで、さらに本人が遺言内容を説明している動画や音声を残しておけば、遺言者の意思能力があったことや、偽造・変造ではないことを補強する証拠資料として利用できる場合があります。特に遺言の有効性が争われる可能性があるケースでは、書面と併せて動画や音声を残すことが有効な補足手段となるでしょう。
チェックポイント
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遺言は必ず「書面」で作成しなければならない
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動画や音声のみでは法的効力は一切認められない
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書面遺言+動画や音声を補助資料として残すことは有用
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意思能力や真正性を補強する証拠となり得る
まとめ
動画や音声による遺言は、法律上の正式な遺言方式としては認められていません。必ず自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式に則って「書面」で作成する必要があります。ただし、補足的に動画や音声を残しておけば、後の争いを防ぐための有力な証拠となる可能性があります。したがって、書面遺言を必ず作成したうえで、必要に応じて映像や音声を活用することが望ましいといえるでしょう。
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