遺言についてのQ&A その17
スマートフォンやボイスレコーダーなど、動画や音声による遺言を残すことは可能ですか?
遺言は原則として書面によらなければならないため、動画や音声による遺言は無効となります。
ただし、遺言書を書面で作成したうえで、さらに動画や音声による記録を残すことは遺言書の有効性(意思能力があったこと、偽造ではないこと)を明らかにできますで全く意味がないわけではございません。
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