相続Q&A16

離婚後すぐに元配偶者が亡くなった場合、相続できますか?

いいえ、相続することはできません。
離婚届が役所に提出され、受理された時点で婚姻関係は終了します。
そのため、離婚成立後は日数に関係なく配偶者としての地位を失い、相続人にはなりません。

ポイント解説

  • 離婚成立前(離婚届未提出・未受理)に死亡した場合は、まだ婚姻関係にあるため相続人になります

  • 離婚届を提出し受理された後であれば、たとえ翌日死亡しても相続権はありません

  • 子どもがいる場合、子どもは相続人のままなので相続権があります

実務上の注意点

  • 財産分与と相続は別制度です。離婚時の財産分与請求権は、相手が死亡すると消滅します

  • 財産分与が未了のまま離婚成立した場合、早めに家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります

  • 元配偶者の死亡後は、養育費請求も原則としてできなくなるため、子どもの生活費確保も検討が必要です

まとめ

  • 離婚成立後は相続権なし(配偶者ではなくなるため)

  • 離婚前であれば相続権あり

  • 子どもには相続権が残る

  • 離婚時の財産分与・養育費は生前にしっかり解決しておくことが重要

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