遺言Q&A16

夫婦や兄弟であわせて1枚の遺言書を作成することはできますか?

できません。遺言は必ず1人につき1通で作成する必要があります。
遺言書は遺言者個人の最終意思を示すものであり、法的に「共同遺言」は認められていません。たとえば夫婦で「夫の財産は妻へ、妻の財産は夫へ」と1枚の遺言書に記載しても、その効力は無効となってしまいます。兄弟姉妹でまとめて作成することも同様に認められていません。

この規定は、遺言が本人の自由意思に基づくものであることを担保し、他人の意思に影響されずに作成されることを保障するためです。もし共同で遺言が認められてしまうと、後日の訂正や撤回が容易にできなくなる恐れがあり、本人の意思の尊重という遺言制度の趣旨に反する結果となってしまいます。

そのため、夫婦や兄弟で同じような内容を希望する場合でも、必ずそれぞれが別々に遺言書を作成する必要があります。自筆証書遺言、公正証書遺言いずれの形式でも同じ原則が適用されます。

ポイント

  • 遺言は「共同」で作成することはできない。

  • 夫婦や兄弟であっても、必ず1人1通の遺言書が必要。

  • 共同遺言は無効となり、本人の意思の自由を守るために禁止されている。

まとめ

遺言は本人の最終意思を確実に反映させるため、必ず「1人1通」で作成する必要があります。夫婦や兄弟など複数人で一緒に作成することは法律上認められず、無効となってしまいます。同じ内容で遺言を残したい場合でも、必ずそれぞれが個別に作成してください。誤解やトラブルを避けるためにも、司法書士など専門家に相談して適切な方法で遺言書を作成することをお勧めします。

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