相続Q&A15

相続させたくない法定相続人を、相続から除外することはできますか?

重大な事情(虐待・重大な侮辱を加えたまたは著しい非行があった場合等)がある場合は可能です。これを相続人の廃除といいます。ただし、家庭裁判所に対する申立てをして認められた場合に限られます。

はい、可能な場合があります。
相続人に虐待・重大な侮辱・著しい非行といった重大な事情がある場合、家庭裁判所に申立てを行い認められれば、相続人廃除(はいじょ)として相続人から除外することができます。

相続人廃除が認められる典型例

  • 被相続人への暴行・虐待があった

  • 侮辱や名誉毀損など、重大な侮辱行為があった

  • 著しい非行(犯罪行為や生活態度など)があり、被相続人との関係が著しく悪化している

    手続の流れ

    1. 家庭裁判所に「相続人廃除の申立て」を行う

    2. 事情や証拠を提出(診断書・写真・陳述書・警察の記録など)

    3. 家庭裁判所が事実を審査し、廃除の審判を行う

    4. 認められれば、その相続人は相続権を失う

    注意点

    • 廃除は裁判所が認めた場合にのみ効力が発生する

    • 証拠が不十分だと認められない可能性がある

    • 廃除が認められても、相続人の子(代襲相続人)には相続権が移る点に注意

    • 廃除の取消し(回復)を求める申立ても可能

    まとめ

    • 相続人廃除は家庭裁判所の審判で認められた場合に有効

    • 虐待や重大な侮辱などの証拠が必要

    • 相続人本人の相続権を失わせる制度であり、子に代襲相続が発生する点に留意

    • 感情的な対立ではなく、法的根拠と証拠を整えて申立てを行うことが重要

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