遺言Q&A15

遺言書には財産以外のことを書くことはできますか?

可能です。
遺言書は、相続財産の分け方を指定するために作成されるのが一般的ですが、それ以外のことを書くことも認められています。たとえば、家族への感謝の言葉や今後の生活に関するメッセージ、葬儀や納骨の希望、親しい知人への感謝の念などを記載することができます。こうした内容は「付言事項(ふげんじこう)」と呼ばれ、法的拘束力を持つものではありませんが、相続人や家族にとっては遺言者の思いを知る大切な手がかりとなります。

また、財産以外の内容を書いておくことで、相続人間の感情的な対立を和らげたり、トラブル防止につながる効果も期待できます。特に「なぜこのような財産の分け方をしたのか」といった背景を付言事項として記載しておけば、相続人が遺言者の意思を理解しやすくなり、円満な相続につながりやすくなります。

ポイント

  • 遺言書には財産以外のことも書くことが可能。

  • 葬儀の希望や家族への感謝などは「付言事項」として残せる。

  • 法的効力はないが、遺言者の意思を伝える重要な役割を果たす。

まとめ

遺言書には、財産の分割方法だけでなく、家族への思いや希望を自由に書き残すことができます。付言事項は法的拘束力を持ちませんが、相続人の理解を得やすくし、争いを防ぐ効果があります。遺言を財産分割の指示だけにとどめず、家族への最後のメッセージとして活用することで、より意味のある遺言書となるでしょう。

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