相続Q&A14

相続開始前でも遺留分を放棄することはできますか?

はい、可能です。
相続開始前であっても、家庭裁判所に「遺留分放棄許可の申立て」を行い、許可審判を受ければ遺留分を放棄することができます
ただし、遺留分放棄はあくまで「遺留分侵害額請求権」を失うだけで、相続権そのものを失うわけではありません

遺留分放棄のメリット

  • 将来の遺留分侵害請求を防ぎ、相続争いを未然に回避できる

  • 事業承継や不動産承継の際に、遺留分を考慮した複雑な分割を避けられる

  • 生前贈与や遺言による財産承継の自由度を高めることが可能

手続きの流れ

  1. 家庭裁判所に「遺留分放棄許可申立書」を提出

  2. 放棄の理由や必要性を記載し、必要書類を添付

  3. 家庭裁判所が事情を審査し、許可審判を出す

  4. 許可確定後、遺留分放棄の効力が生じる

注意点

  • 遺留分放棄をしても、相続放棄とは異なり、相続人としての地位は残ります

  • 相続開始後に相続分を受け取ることは可能です

  • 一度放棄すると取り消しができないため、慎重な判断が必要です

まとめ

  • 相続開始前でも家庭裁判所の許可を得れば遺留分放棄は可能

  • 相続放棄とは異なり、相続権は残る

  • 紛争防止・事業承継対策に有効だが、取り消しできないため専門家相談が安心

 

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