遺言Q&A14

遺言に「残った債務を負担すること」などの条件をつけることはできますか?

可能です。
遺言者は、自身の財産を誰にどのように承継させるかを自由に定められますので、「住宅を相続させる代わりに、その住宅ローンも負担すること」といった条件を付けることが認められています。このような遺言を「負担付遺贈」や「条件付遺言」と呼びます。

例えば、住宅を相続する代わりにそのローンを引き継ぐケースや、「喪主を務めることを条件に特定の財産を相続させる」といった遺言の方法も可能です。ただし、条件の内容が社会通念上不合理であったり、法律に違反するものであれば無効となるため注意が必要です。

また、条件付の遺言は、解釈を巡って相続人間の争いに発展することが少なくありません。条件が曖昧だと履行義務の有無をめぐって紛争となるリスクがあるため、具体的で分かりやすい表現にすることが重要です。実務上は、司法書士などの専門家に相談し、条件が適切かつ有効に機能するような遺言書の作成を検討することをお勧めします。

ポイント

  • 遺言に条件をつけることは可能(例:住宅を相続する代わりに住宅ローンを負担する)。

  • 「負担付遺贈」や「条件付遺言」と呼ばれ、法的に認められている。

  • 条件は合理的で明確に記載しないと、無効や争いの原因となるリスクがある。

まとめ

遺言に条件をつけることは法律上認められていますが、条件の設定には慎重さが求められます。曖昧な表現や無理な条件は無効となる可能性があるほか、相続人間のトラブルを招く要因にもなります。円滑な相続を実現するためには、司法書士などの専門家に相談し、適切な文言で条件を設けることが大切です。

 

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。