遺言Q&A13
ペットに財産を譲り渡すといった遺言をすることは可能ですか?
ペットに直接財産を譲り渡すことはできません。
財産を相続または遺贈により受け取ることができるのは、法律上「人」または「法人」に限られます。そのため、犬や猫などのペットそのものに「財産を相続させる」「遺贈する」と記載しても、法的な効力は認められません。
しかしながら、遺言の工夫によって、実質的にペットの将来を守る方法はあります。たとえば、信頼できる家族や友人に財産の一部を遺贈し、その代わりに「ペットの飼育や世話をしてもらう」旨を遺言書に記載することが考えられます。この場合、財産を受け取った人がペットの飼育責任を負うことになるため、事実上ペットに財産を残すのと同じ効果を持たせることが可能です。
さらに、より確実にペットの生活を守りたい場合には「負担付遺贈」や「信託制度」を活用する方法もあります。これにより、財産を譲り受ける条件として「ペットの世話をする義務」を明確に定めることができ、法的拘束力を伴う仕組みとなります。
ポイント
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ペット自体は財産を相続・遺贈する主体にはなれない。
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家族や知人に財産を譲り、その代わりにペットの世話を依頼することは可能。
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「負担付遺贈」や「信託」を活用すれば、より確実にペットの生活を保障できる。
まとめ
ペットに直接財産を譲り渡すことは法律上不可能ですが、遺言の工夫次第で飼い主亡き後もペットの生活を守ることは十分に可能です。大切な家族の一員であるペットの将来を確実に守るためにも、司法書士や専門家に相談し、最適な遺言内容を検討することをおすすめします。
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