相続Q&A12
相続開始前に相続放棄をすることはできますか?
いいえ、できません。
相続放棄は、被相続人の死亡によって相続が開始した後でなければ行うことはできません。
民法上、相続放棄は「相続の開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続開始前にできること
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相続放棄はできませんが、遺留分の放棄であれば相続開始前に可能です
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遺留分放棄は家庭裁判所に許可申立てを行い、許可審判を受けることで効力が発生します
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遺留分放棄をしても、相続自体を拒否することではない点に注意が必要です
実務上のポイント
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被相続人の生前に借金などが判明した場合でも、相続放棄は死亡後でないとできません
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相続放棄を検討している場合は、相続開始後すぐに戸籍や財産状況を調査し、3か月以内に手続を行うことが重要です
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相続放棄後に新たな財産が判明しても、原則として放棄の撤回はできません
まとめ
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相続放棄は相続開始前にはできない
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相続開始後3か月以内に家庭裁判所で手続が必要
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相続開始前にできるのは「遺留分の放棄」のみ
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借金や負債がある場合は事前に情報を整理し、早めに準備しておくと安心
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