相続Q&A11

相続登記をした後、登記識別情報通知(いわゆる権利書)は、相続人が複数いる場合でも1通しか発行されないのですか?

昔は1通しか発行されませんでしたが、現在は制度が改正され、相続人ごとに登記識別情報通知を発行してもらうことが可能です。

登記識別情報通知とは?

  • 不動産の所有者を証明する12桁の英数字が記載された通知書

  • 従来の権利書に代わるものとして2005年から導入

  • 登記申請時にオンライン申請・窓口申請の別を問わず発行される

相続人が複数いる場合の発行方法

  • 相続人ごとに所有権持分がある場合
     → それぞれの相続人に対して登記識別情報通知が発行されます

  • 複数の相続人が同時に持分登記をする場合、全員分を同時に請求することが可能

実務上の注意点

  • 登記識別情報は再発行できないため、受領後は厳重に保管すること

  • 紛失した場合は、本人確認または事前通知制度を使って登記申請する必要があり、手間と時間、費用がかかる

  • 相続登記の際に、登記識別情報の発行を希望する旨を明確に申請書に記載しておくとスムーズ

まとめ

  • 現在は相続人ごとに登記識別情報通知が発行可能

  • 受領後は厳重保管が必要、紛失すると再発行不可

  • 申請時に必ず明記して請求する

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