遺言Q&A10

自筆証書遺言に、印鑑ではなく拇印を押した場合でも有効ですか?

自筆証書遺言において、署名の横に押印する印が拇印(親指などの指印)であったとしても、法律上は有効とされています。したがって、拇印を押したことだけで直ちに無効になることはありません。ただし、拇印は印影の判別が難しいことや、第三者から「本人が押したものかどうか」を争われやすいリスクがあります。そのため、裁判や相続手続きの現場ではトラブル防止の観点から、印鑑、特に実印を用いることが強く推奨されています。

また、拇印を用いた場合には、その有効性を補強するために、併せて印鑑証明書を添付して本人確認を確実にしておくことが望ましいでしょう。相続人間での争いを未然に防ぐためにも、形式的には有効であっても、実務上は「実印での押印」が安全といえます。

チェックポイント

  • 自筆証書遺言の拇印は法律上「有効」と扱われる。

  • ただし、本人確認の立証が難しく、争いの火種になりやすい。

  • 実印で押印し、印鑑証明書を準備しておくのが望ましい。

  • トラブル防止を優先するなら拇印ではなく印鑑を使用すること。

まとめ

自筆証書遺言に拇印を押すこと自体は法律上有効ですが、相続人間の紛争防止や実務での安全性を考えると、実印を用いた方が確実です。遺言は「最後の意思表示」であるため、形式面で無効や争いの余地を残さないように準備することが大切です。

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。