遺言Q&A9

自筆証書遺言にサインだけでは有効?印鑑が必要?

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自署し、日付を記載し、署名押印を行うことで有効となります。ここで重要なのが「押印」です。署名だけ、あるいはサインのみで印鑑が押されていない遺言は、原則として無効とされます。特に日本人の場合、印鑑文化が法的な効力と強く結びついているため、サインだけでは遺言として認められない可能性が極めて高いのです。

もっとも、外国籍の方など印鑑制度がない国の文化に属する場合には、例外的にサインの効力が認められる余地があります。しかし、日本人が自筆証書遺言を作成する場合には必ず印鑑を押すことが求められます。なお、実印である必要はなく認印でも効力はありますが、将来の相続手続きにおいてスムーズに進めるためには、実印と印鑑証明書をセットで用意しておくことが望ましいといえます。

チェックポイント

  • 自筆証書遺言は「全文自署・日付・署名押印」が必須要件

  • サインのみでは原則無効、日本人は特に印鑑が必須

  • 認印でも有効だが、実印+印鑑証明を推奨

  • 外国籍の方は例外的にサインが認められる場合もある

まとめ

自筆証書遺言にサインのみでは、遺言が無効とされるリスクが非常に高く、相続手続きで大きなトラブルを招く恐れがあります。日本人の場合は必ず印鑑を押すこと、できれば実印と印鑑証明を用意することで、将来的に安全かつ確実な遺言執行につながります。

 

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